2.262015
EUにおける商品名の使用規制について
イタリアには、町の名前がそのまま商品名になっている事が多くあります。
例えば
チーズの王様「パルミジャーノ・レッジャーノチーズ」これは、
パルマとレッジョエミリアの町で生産された物だけ呼ぶ事が出来ます。
*パルミジャーノとは「パルマの」「パルマの人」の意味
パルミジャーノ・レッジャーノ・チーズを訳すと
「パルマとレッジョエミリアのチーズ」となります。
世界3大青カビチーズの「ゴルゴンゾーラチーズ」はミラノ郊外のゴルゴンゾーラ村から
パスタ料理で有名な「アマトリチャーナ」はローマのあるラツィオ州にある
アマトリーチェと言う村の名物料理など…。
特定の地域で生産された物にだけつける事の出来る名前があります。
現在、EUの中ではパルミジャーノ・チーズやパルメザンチーズと言えば
「本物」以外は法律上名乗る事が出来ません。
なので消費者は安心して「本物」を買う事が出来ます。
残念ながらEU以外ではパルメザンチーズの名前が使えるので、
違うチーズを使っていてもパルメザンチーズとして販売出来ます。
(スーパー等で販売されている粉チーズのパルメザンチーズは本物だと思っている方もいるかと思います)
今日の朝日新聞のニュースで以下の様なニュースが出ていました。
日本と欧州連合の経済連携協定交渉で、EUは域内にあるワインやチーズなどの有名産地名を使った
商品名について、勝手に使えないようにすることを求める方向だ。
特定の産地名を商品名などに使う権利は「地理的表示」(GI)とよばれる知的財産のひとつ。EUは域内にブランド価値が高い産地名を使った食品やお酒が多く、日本に対して205件の商品名の使用制限を求める方向で加盟国と調整している。
朝日新聞がEU関係者から入手したリストには、フランスのワイン産地に由来した「シャンパン」や「ボルドー」、イタリアのチーズ産地に由来した「ゴルゴンゾーラ」や「パルミジャーノ・レッジャーノ」、英スコットランドの「スコッチ・ウイスキー」などが挙がっている。
EUは、これらの商品名について、日本国内で勝手に使うことを全面的に禁じるよう求めるとみられる。制限の対象は、特定の商品だけでなく、レストランのメニューや団体名にもおよぶ。
また、保護を求める名称がすでに日本国内で商標登録されている場合でも、EUが認める産地や品質などの基準を満たしていなければ、使えなくするよう要求する考えだ。
これが決まれば皆様も安心して正しい商品(本物)を買う事が出来ると思います。
EUが定めた品質認証マーク
PDO(Protected Designation of Origin):原産地呼称保護
特定の地理的領域で受け継がれたノウハウに従って生産・加工・製造された
農産物、食品、飲料が対象。
PGI(Protected Geographical Indication):地理的表示保護
特定の地理的領域と密接に関連した農産物、食品、飲料が対象。生産・加工・製造の少なくとも一段階がその地域で行われていなければならない。
以上2つは地理的表示(GI)マーク
TSG(Traditional Specialties Guaranteed):伝統的特産品保証
伝統的なレシピや製法に基づいて製造された製品であることを保証。
EUの有機基準を満たす食品につけられるマーク
EU有機認証マーク(EU Organic Logo)
食品の生産方法がEUの有機農産物の規定に準拠していることを証明する。